●遺産分割協議書などにしたがって、相続税を算出し、相続の開始した日(死亡した日)から10カ月以内に、故人の住所地の所轄税務署に相続税を申告し、納付する |
●相続財産は原則として時価で計算される。土地などの不動産は税務署に問い合わせるとよい |
●相続税の対象とならない財産もある
- 墓地、墓石、仏壇、祭具
- 宗教、慈善、教育など公益を目的とした事業に使われる財産
- 生命保険金のうち一部
- 死亡退職金のうち一部
- 弔慰金
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●相続税の計算は次の方法で行う
- 相続財産から借金や葬式費用などを引き、遺産総額を計算する。(相続人1人につき生命保険は500万円、退職金は500万円が非課税となる)
- 遺産総額から基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人数)を引き、課税遺産総額を算出する
- 課税遺産総額より、相続税総額を算出し、相続分に合わせて相続税を配分する
- 配偶者は法定相続分または8000万円以下の相続であれば、非課税となる
- 相続税を払う必要のないときは、相続税を申告する必要はありません
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●相続税は現金による納付の他、物納、延納も認められている |