●故人が国民年金に加入していた場合、「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれか一つが支給される |
●遺族基礎年金は、故人の扶養家族に支給される定額の年金。条件は、故人が年金を25年以上納めていた場合、あるいは国民年金に加入中で納付期限の2/3以上年金を納めている場合 |
●寡婦年金は定率の年金で、婚姻期間が10年以上の妻に60才から65才までの5年間支給される。
(老齢基礎年金を受ける資格を満たしていた夫が年金を受けることなく亡くなった場合) |
●死亡一時金は保険料を納めた年数に応じて遺族に支給される
(故人が国民年金に3年以上加入している場合) |
●役所の担当者と相談のうえ有利なものを選び手続きをおこなう |
●請求期限は、加入者の死亡から5年以内 |
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●故人が厚生年金に加入していた場合、故人の扶養家族に(遺族厚生年金)が支給される |
●故人が勤務中だった場合は、故人の勤務先(会社)の総務担当の方に社会保険事務所への手続きを依頼し、代行してもらう |
●故人が既に退職していた場合は、所轄の社会保険所に出向いて、所定の手続きをおこなう |
●手続きに必要なものは、故人の厚生年金手帳または被保険者証、印鑑、戸籍謄本、住民票(世帯全員)、死亡診断書、所得証明書 |
●請求期限は、加入者の死亡から5年以内 |
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●故人が、公務員、教員などの共済年金に加入していた場合は、その遺族に「遺族共済金」が支払われる |
●故人の所属先(勤務先)にて、手続きを依頼する |
●手続きの内容等は、厚生年金に準ずる |
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