●葬儀をした人は、健康保険から費用の補助として葬祭費(埋葬料)を受け取ることができる |
●申告制になっているので、手続きを忘れないように
※国民健康保険、社会健康保険ともに、加入者が亡くなった日から2年以内に申請しなければ権利がなくなるので注意する |
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●加入者が亡くなった場合、葬祭費の名目で一定金額を受け取れる(葬祭料) |
●市町村の役所の「国民健康保険課」に申請する |
●故人の保険証と、申請者の印鑑を持参する |
●葬祭費の支給額とその支払い方法は、市町村の条例によって定められている |
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●加入者本人が亡くなった場合、埋葬料の名目で一定金額を受け取れる(埋葬費) |
●勤務先、または所轄の社会保険事務所へ申請する |
●勤務先事業主による証明と、死亡を証明する書類(死亡診断書または埋葬許可証)が必要 |
●勤務先にて手続きするのが一般的 |
●埋葬料の支払額は、亡くなられた方の給与の1カ月分
(最低10万円・最高98万円・標準報酬額による)
(家族埋葬料) |
●加入者の扶養家族が亡くなった場合は、家族埋葬料の名目で一律10万円を受け取れる |
●申請の手続きは、本人(被保険者の場合)と同じ |
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