PL法施行(1995年7月1日)により、被害者が、 [1] 損害の発生 [2] 当該製品の欠陥(いわば物の問題点〜物が危険であったこと〜)の存在 [3] 欠陥と損害との因果関係 の3点を立証すれば、製造業者などは過失の有無に関わらず、損害賠償責任を負わなければならなくなりました
■3団体 ●日本商工会議所 ●全国商工会連合会 ●全国中小企業団体中央会